こんにちは!
私たちが節約しようとしても切り離せない存在があります。
それは税金です。
何も考えずただ納税してるだけでは節税できるものもできません。
ですので、今回は税金についてお話していこうと思います。
まず、103・130・150万の壁について学生・主婦(主夫)目線からそれぞれ紹介していきたいと思います。
103万の壁
まず初めに、103万の壁を超えると具体的にどんな税金がかかり、どのくらい天引きされるのか見ていきましょう。
まずは、年収が103万円を超えると所得税が課せられます。
更に、親や配偶者の扶養家族になっている場合は扶養を抜け親や配偶者の税金が高くなります。
つまり、103万を超えると自身に所得税が課され、親や配偶者からの扶養も抜けて、親や配偶者の税金が上がるラインとなります。
この103万の壁で注意が必要なのは所得税が課されるラインは103万ですが、住民税に関しては103万ではなく100万を超えた時点で納税の必要があります。
地域によっては98万から住民税の対象になるので注意が必要です。
また、学生に関しては「勤労学生控除」を利用することで年収130万円までは自身の所得税は払う必要がなくなりますが、親の所得税が増えるため、103万の壁を越えて130万の壁を超えないように働くのであれば親との相談をしておいたほうがいいでしょう。
所得税の計算方法
課税所得(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税は上の表を用いて計算します。
仮に学生が110万の収入だったとします。
すると、110万のうち103万が控除の対象になるので110-103=7万
となり、7万が課税所得になります。
この表から計算すると、
70000×0.05=3500となり、
3500円が所得税になります。
また、平成25年から令和19年分までは復興特別所得税が課されます。これは、
基準所得税額×2.1%
となるので、この場合だと
3500×0.021=73.5円になりますが、
100円未満は切り捨てになるので、復興特別所得税は0円です。
つまり、所得税は3500円ということになります。
住民税の計算方法
こちらも先ほどと同じように学生で年収が110万と仮定します。
(課税される所得)=110-33(基礎控除額)-65(給与所得控除)
=12
12×0.1=12000円
住民税は、均等割りというものがあり住民税を収める人に加算される額のことです。
今回は均等割を5000円として計算します。
12000+5000=17000
ですので、最終的な住民税額は約17000円になります。
年収110万円の場合の、所得税と住民税を合わせるとおよそ2万円となります。
先ほど少しお話した勤労学生控除を利用することで、 例の場合だと、3500円の所得税を納めなくてもよくなります。 しかし、住民税の約17000円は払う必要があります。
130万の壁
年収が130万を超えてくると、親や配偶者の健康保険の扶養から外れることになるので、健康保険料を自身で支払う必要が出てきます。
仮に年収が131万(月11万)として仮定すると、社会保険料の健康保険料と厚生年金と雇用保険が引かれます。大体の税額としては
健康保険料 6%
厚生年金 9%
雇用保険 3%
となるので、およそ130×0.18=23.4万円
となります。
大体で計算しているので多少の変動はありますが、130万の壁を越えて社会保険料を自己負担するとなると年収の約2割ほどを支払わなくてはならなくなります。
しかし、これに加えて所得税と住民税を支払わなくてはいけないので、手元に残る金額はもっと少なくなります。
所得税と住民税を合わせると約5万になります。
つまりこの場合だと手元に残るのは、131-23-5=103万となります。
わかりにくいので、表にまとめてみます。
年収(万) | 103 | 131 |
住民税 | 1 | 3.7 |
所得税 | 1.4 | |
厚生年金 | 11.79 | |
健康保険 | 7.86 | |
雇用保険 | 3.93 | |
手取り(万) | 102 | 102.32 |
あら!不思議!
年収131万だったはずが、手取りは103万ほどになってしまいました。
ちなみに、年収103万だと住民税が約1万ほどかかるだけなので手取りは102万です。
今回は極端な例ですが、年収が131万と103万では手取りにはほとんど差がありません。
稼いだ分も税金として徴収されていくので、手取りは思ったほど増えません。
だから、103万で抑える方たちが多いのですね。
年収(万) | 103 | 131 | 129 |
住民税 | 1 | 3.7 | 3.5 |
所得税 | 1.4 | 1.3 | |
厚生年金 | 11.79 | ||
健康保険 | 7.86 | ||
雇用保険 | 3.93 | ||
手取り(万) | 102 | 102.32 | 124.2 |
仮に年収が129万の場合だと、
所得税と住民税は払う必要がありますが社会保険料は払う必要がないのでその分手取りとしては多くなります。
150万の壁
また、税制改革により配偶者特別控除が103万の壁から150万の壁となりました。
これにより、150万までは最大38万円の所得控除が加算されます。
ここからさらに配偶者の所得が201.6万円になるまで所得控除が受けられます。
しかし、201.6万円をこえると配偶者特別控除は0円になります。
簡単に説明すると、妻の年収が103・130・150万になっても夫は配偶者特別控除が最大の38万円うけられるので夫の手取りは3つのどの年収でも変わりはありません。 配偶者特別控除が150万になっても「住民税が課される100万の壁」、「所得税が課される103万の壁」、「社会保険が適用される130万の壁」が含まれているので、注意が必要です。
まとめ
少しでも税金の知識がつくように今後も、いろいろな税金について紹介していきたいと思います。
ただ働くだけでは損することもあるので、税金の知識を身に着けできるだけ損をしないようにしていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
では、また!
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